重症心身障がいと認定される基準は?
重度の知的障害、重度の肢体不自由を重複した状態のことを言います。
現在は大島の分類で判定するのが一般的です。知能指数(IQ)が35以下、運動機能が座位までに制限されている状態を指します。日本では約43000人いるとされています。
重症心身障がい児(者)が利用できるサービス
引用:厚生労働省
以上が利用できるサービスの一覧です。
次は、サービス利用までの手順を確認して行きます。
障害福祉サービスを利用するまでの流れの手順
障害福祉サービスを利用する場合は、まずは市町窓口に相談しましょう。流れの手順は以下の通りです。
児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するには
まずは、市への確認が必要です。
石川県小松市では、身体手帳1級かつ療育手帳A(申請していない場合は医師の判断、市の判断による)が基準です。
障害者手帳、療育手帳について
ここでは、身体障害者手帳、療育手帳について詳しく書かせていただきます。
・身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
・手帳の交付対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
身体障害者手帳の申請から交付まで
☆申請
1.身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの)
容姿はお住いの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)にありますので、事前に入手してください。
診断書の作成は『身体障害者福祉法第15条の指定』を受けている医師に依頼してください。
2.申請する方の写真(縦4cm、横3cm、上半身で脱帽。)
3.交付申請書(用紙はお住いの区市町村の障害福祉担当窓口にあります。)
☆申請に必要な書類
- 申請書(市区町村窓口)
- 診断書(市区町村窓口で用紙を入手し、医師に記入してもらいます。診断書発行費用については事前に医療機関に確認してください)
- 本人の写真(縦4cm、横3cm)
- マイナンバーがわかる書類
☆申請までの流れ
- 市区町村窓口へ相談・申請します
- 指定医に診断書を書いてもらいます(指定医師診断書)
- 市区町村窓口に書類を提出します(交付申請書、身体障害者診断書・意見書、写真、マイナンバー)
療育手帳の交付までの流れ
療育手帳の制度は自治体によって異なります。そのため名称や申請方法も違います。
申請者が18歳未満か以上かで判定を行う機関が違います。
18歳未満:児童相談所
18歳以上:知的障害者更生相談所
☆申請に必要な書類
- 申請書(市区町村窓口)
- 印鑑
- 本人の写真(縦4cm、横3cm)
- 母子手帳や幼少期の様子がわかる資料(自治体によっては求められることがあります。)
※申請から発行まで約2ヶ月程度かかると言われています。
☆申請までの流れ
- 市区町村窓口へ相談・申請します
- 指定医に診断書を書いてもらいます
- 判定を受けます
- 福祉事務所等、市町村の窓口で手帳の交付を受けます
通所受給者証について
福祉サービスを利用するために市区町村または自治体から交付される証明書です。
・受給者証の申請に必要なもの
- 支給申請書:役所の担当課窓口
- マイナンバーを確認できる書類:申請者(保護者)と子供の両方が必要
- 発達に支援が必要だとわかるもの:療育手帳、障害者手帳、診断書、石の意見書など
- 負担上限金額の申請に必要な書類:生活保護受給者証証明書や市民税非課税世帯証明書など
- 課税や収入状況に関する書類:新しい市区町村に転入して申請する場合
- 障害児支援利用計画案:相談支援事業所(保護者や支援者が作成するセルフプラン)
- 印鑑
※申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかります。
※利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があります。
施設ご利用までの流れ
☆ご利用までのステップ
①障害者通所支援の利用相談
- お住いの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談
- 利用したい福祉サービスを決める
- 障害児支援利用計画案作成依頼(相談支援事業所の相談支援専門員が作成します)
②支給申請
受給者証の申請に必要なものを揃え、市町村へ
(受給者証の申請に必要なものは上記に記載しています。)
③施設の見学
- 受給者証がなくても可能です。
- 空き状況の確認や利用に向けた相談などを行います。
④通所支給の要否決定(市区町村の担当者と直接面談、聞き取り調査)
- 利用条件を満たしているか
- 希望する利用頻度
- 児童の障害の種類や程度、その他の心身の状態
- 児童や保護者の利用に関する意向の具体的内容などなど
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支給の要否や支給量などが決定する
⑤決定通知書、通所支援受給者証の発行
・通所支援の決定通知書、支給量、通所給付決定
※支給量について
支給量は障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの日数のことです。
障害児通所支援の種類ごとに月の利用日数が定められます。
(児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、住居訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
⑥施設と契約へ
利用したい施設と契約します。
(受給者証申請中でも契約可能です。)
お子さまにあった通所施設の選び方のポイント
- 目的や条件をしっかり決めてから施設を利用しましょう。
- 送迎サービスを行なっているかどうか。
- 利用人数がどのくらいいるか。
- サービス内容の確認。
などなど挙げれば色々とありますが、私が一番重要なのは、サービスを利用する『目的』だと思います。
・日中、他の家族との時間を取りたい
買い物や美容室に行きたいなど
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サービス提供時間が長い施設を選ぶ。
・もっと車椅子座位の時間が延びたら外出の幅が広がるのに
吸引の回数を減らしたい
寝ている時や座位の時の筋肉の緊張を軽減したい
息子(娘)の成長発達を促したい
夜寝たら朝まで寝てて欲しい
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機能訓練に特化している施設を選ぶ
このようにして施設を選んでいくと施設選びがスムーズにいくと思います。
わからないことは相談員さんに聞くと親身になって考えてくれると思います。
後は、お子さん、相談員さんと施設の見学に行ったときに、施設のスタッフさんに色々と聞いてみて(医療的ケアや施設の1日の流れなど)、お子さんに合った施設を利用すると良いと思います。