連携が大切!障害福祉サービスと専門機関

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障がい児者が日常生活で利用できるサービスはたくさんあります。

法律や制度を理解し、地域での福祉サービスをうまく活用することで、

家族の負担を減らしたり、

成長や発達、家族の変化に応じて、必要なサービスをその都度見直すことができます。

今回は多岐にわたる障がい福祉サービスを、基盤となる法律とともにご紹介します!

 

児童福祉法に基づくサービス

児童福祉法に基づくサービスは、都道府県における「障害児入所支援」と、市町村における「障害児通所支援」があります。

障害児通所支援

①児童発達支援:

未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

②放課後等デイサービス:

就学中の障がい児に対して、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。

③保育所等訪問支援:

保育所等を利用中の障がい児に対して、訪問により集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

障害児入所支援

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。

福祉サービスを行う「福祉型障害児入所施設」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型障害児入所施設」があります。

障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請が必要です。

障害者総合支援法に基づくサービス

自立支援給付

①居宅介護(ホームヘルプ):

自宅で入浴・排泄・食事の介護を行います。

②重度訪問介護:

重度の障害により常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。

③行動援護:

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

④短期入所(ショートステイ):

自宅で常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

⑤療養介護:

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

⑥生活介護:

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

⑦相談支援:

サービス利用などの計画を作成する「計画相談支援」や、施設を退所する際の地域移行支援などを行う「地域相談支援」があります。

地域生活支援事業

①相談支援:

障害のある人、その保護者や介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の帽子や権利擁護のために必要な援助を行います。

②成年後見人制度利用支援:

補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成します。

③意思疎通支援:

聴覚・言語機能・音声機能・視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣を行います。

④日常生活用具給付等:

障害のある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行います。

⑤移動支援:

屋外での移動が困難な障害のある人に対して、外出のための支援を行います。

⑥地域活動支援センター:

障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促通等の便宜を図ります。

障がい児者の支援における専門機関

重症心身障がい児者の支援にあたって、地域は様々な機関がそれぞれの専門に応じた支援を提供しています。

重症心身障がい児とその家族が安心・安全に生活できるように、それぞれの専門機関が連携をとりながら支援することが大切です。

医療機関

― 病院、診療所(かかりつけ医)、訪問看護ステーション、訪問薬局など

入院中は、具体的な在宅生活をイメージしにくく、不安に思うことも多いかと思います。

また、在宅移行後も、退院元の医療機関を受診するケースが多いため、在宅へ移行するまでに、医療専門職との信頼関係を構築することが大切です。

お子さんの支援目標や方向性などの共有し、チームとして機能する体制を作ることができます。

行政

 ― 保健所、市町村の障害福祉・母子保健・児童福祉担当課など

重症心身障がい児の支援においては、訪問看護事業の窓口となったり、療育環境の調整、災害時個別支援計画の作成支援などを行なっています。

また、人工呼吸器を使用しての在宅医療への支援や、福祉制度では対応が難しい支援の調整を含め、さまざまな相談支援も行なっています。

福祉

― 相談支援事業所、児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所、短期入所事業所、居宅介護事業所など

在宅生活の充実が求められるようになり、重症心身障がい児の通園事業や地域療育の必要性が高まってきました。

日中活動の場や余暇の場として、通所施設で介護を受けながら充実した生活を送るための直接的な支援を市町村が主体となって行なっています。

教育

― 教育センター、教育委員会、特別支援学校など

どんなに重い障害のある子でも、必ずうちに秘めた能力を持っています。

個別の教育支援計画や、特別支援教育コーディネートなどをはじめ、ひとりひとりのニーズに合わせて、それぞれのもつ可能性を最大限に引き出す教育が求められています。

まとめ

今回は、障がい児者が法律や制度をもとに活用できるサービスと、

それらのサービスを受けることができる専門機関をご紹介しました。

障がい児者が地域で安心して暮らしていくためには、

多岐にわたるサービスをうまく活用しながら、

それぞれの専門機関と連携してチームとなって支援していくことが大切となってきます。

とてもたくさんのサービスをご紹介しましたが、

障害者総合支援法に基づくサービスには、

18歳以上の障がい者のみが利用できるものと、障がい児者がともに利用できるものがあります。

それぞれのサービスがどんな法律や制度に基づくものかを全て知っている必要はありませんが、

利用するサービスによって基となる法律や制度が違うんだな~と言うことを理解しているだけで、

スムーズなサービス利用につながるかもしれませんね!

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