重度心身障がい児者に関わる法律・制度

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重度心身障がい児とその家族が地域で安心して暮らしていくためには、

出生から幼児期、学童期、青年期と各ライフステージに合わせて、

福祉や医療などの様々なサービスを利用していくことになります。

受けられる支援には直接的なサービスから支給や給付など色々な種類がありますが、

それぞれ基となる法律や規定された制度が異なる事をご存知でしたか?

今回は、障害児者の日常生活・社会生活を支援するための法律や制度についてご紹介します。

(重度心身障がい児者に関わる福祉サービスや専門機関については、以下の記事をご覧ください。)

連携が大切!障害福祉サービスと専門機関

重度心身障がい児者に関わる法律

重度な障害や医療的ケアが必要な子は、医療・福祉・教育などの福祉サービスを受ける際にはいくつかの法律が関わってきますが、

利用できる福祉サービスを規定する法律は利用対象の年齢によって異なっています。

障がい児者の利用するサービスは利用対象の年齢によって

「障がい児のみ」「障がい者のみ」「障がい児者共通」の3パターンに分かれ、

  • 「障がい児(~18歳)のみ」が対象のサービスは「児童福祉法」
  • 「障がい者(18歳~)のみ」「障がい児者共通」が対象のサービスは「障害者総合支援法」

で規定されています。

では、それぞれの法律について詳しく見てみましょう。

児童福祉法

児童福祉法とは、児童福祉を保障するためにあらゆる児童がもつべき権利や支援が定められた法律です。

子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するために、

  • 子育てや虐待、障害児、小児慢性特定疾病や難病への支援
  • 子供に関するあらゆる問題を解決するために設置された児童相談所
  • 認定こども園や児童養護センター、障害児入所施設などの児童福祉施設

など、子どもたちのよりよい暮らしの実現に向けた権利や支援で構成されています。

障害者総合支援法

障害者総合支援法は、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。

2013年に障害者自立支援法を改正する形で創設されました。

この法律に基づいて、障害のある子どもから大人を対象に、必要と認められた福祉サービスや福祉用具の給付や支援を受けることができます。

障害者総合支援法に基づくサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2種類があり、

実施主体はおもに市区町村、都道府県などの地方公共団体です。

重度心身障がい児者に関わる制度

障害者手帳

障害のある人が取得できる手帳の総称で、

身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者福祉手帳」の3つの種類があります。

手帳を持つ人を対象とするさまざまなサービスがあり、手帳を取得・利用することで生活の幅が広がったり、社会参加がしやすくなったりするというメリットがあります。

また、客観的に障害を理解できたり、障害を他者にわかりやすく伝える上でも役立ちます。

それぞれの手帳は基になる法律が異なるため、申請手続きや障害等級の区分のしかたなどが異なります。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法を基に身体障害のある人交付される手帳です。

1級から7級の障害等級に区分されており、1級に近づくほど障害の程度が重くなります。7級は2つ以上が重複すると交付対象となります。

対象となる疾患は、

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・咀嚼機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓・じん臓・呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害
  • ヒト免疫不全による免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

です。

これらの病気によって障害が永続し、生活動作が不自由であることが取得条件です。

精神障害者福祉手帳

精神保健福祉法を基に、精神疾患や発達障害のある人に交付される手帳です。

等級は1級から3級に区分されており、1級が最も障害の程度が重くなります。

対象となる疾患は、

  • 統合失調症
  • うつ病・躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

です。

社会生活・日常生活を送る際に制約がある人が、都道府県知事に申請することで取得できます。

2年おきに更新する必要があり、更新するためには新たな診断書の提出が必要です。

療育手帳

基となる法律はなく、全国一律の基準もありません。

知的障害のある人に交付される手帳です。

「療育手帳制度について」というガイドラインに基づいていますが、

住んでいる地域・地方自治体によって、手帳の名前や障害等級の区分方法が異なります。

東京都、横浜市などでは「愛の手帳」、

青森県、名古屋市などでは「愛護手帳」、

埼玉県などでは「みどりの手帳」

と呼ばれています。

社会福祉制度における手当

「社会福祉制度」は社会保障制度の一つで、障がい者や母子家庭などの社会的なハンディキャップを負っている人々も安心して社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度です。

社会福祉制度の中でも重度心身障がい児・者が大きく関わる「児童福祉」と「障害者福祉」に焦点を当ててご紹介します。

①特別児童扶養手当

20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で看護・養育している父母等に支給されるものをいいます。

②障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されるものをいいます。

③特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されるものをいいます。

公費負担医療制度

社会保険制度(健康保険や医療保険)では受けられないような病気の種類や条件では、

法律に基づいて生活に必要な医療費・介護費を国や地方自治体が負担し、自己負担額を軽減する制度があります。

①自立支援医療制度

障害者総合支援法に基づいて、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。

都道府県や指定都市が実施主体として運用されています。

自立支援医療には、

  • 精神通院医療:てんかんを含む精神疾患の治療
  • 更生医療:身体障害者手帳をもつ人の身体障害の治療
  • 育成医療:身体障害のあるこどもの治療

があり、これらの医療に対する自己負担額が原則1割となります。

※一定所得以上の者は自立支援医療の対象外となります。また、低所得者および高額治療継続者は負担上限があります。

②重度心身障害者医療費助成制度

障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県や市町村で助成する制度です。

各都道府県や市町村によって助成対象資格や対象医療費、申請方法などが異なります。

補装具費支給・福祉用具給付制度

障害者総合支援法に基づいて、市町村における自立支援給付や地域生活支援事業として、補装具費の支給や、日常生活に必要な福祉用具の給付が行われます。

補装具費支給

身体機能の補完または代替するものとしての義肢や装具、車椅子などの補装具の購入や修理に要した費用の一部を支給するものをいいます。

自立支援給付のひとつです。

日常生活用具給付

日常生活の便宜を図るための特殊新台や特殊マット、入浴補助用具の給付や貸与するものをいいます。

地域生活支援事業のひとつです。

まとめ

今回は、重度心身障がい児者が日常生活を送ったり、福祉サービスを利用したりする上で知っておくと良い法律や制度をご紹介しました。

ひとつひとつを全部覚えるのは大変ですが、

  • 支援を受けるためのさまざまな法律があること
  • 法律に規定された制度や手当・支給・給付制度があるということ

などを押さえておきましょう。

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